図書館とともだち・鎌倉

会 則

(名称)
1.この会の名称は、「図書館とともだち・鎌倉」とします。

(所在地)
2.この会の所在地は、「代表」の住所地とします。

(目的)
3.この会は、鎌倉市の図書館がもっと便利で、たのしみにあふれた場所になるよう、守り育てることを目的にします。

4.この会の目的を達成するために、次のような活動を行います。

  1. 図書館見学会、講演会などの企画・実施
  2. 図書館の支援、および協議、提言
  3. 広報、PR活動
  4. 他図書館友の会等との連携
  5. その他

(会員)
5-1.鎌倉市の図書館を愛し、図書館サービスを受けるすべての人は、入会を届けるか、または会費納入した時点で、この会の会員となります。
5-2.会員は、退会を届けるか、1年以上会費を滞納した場合、会員資格を失います。

(会計)
6-1.この会は会費、寄付金、その他の収入によって運営し、活動を行います。
6-2.会の活動を主体的に維持するための会費は、年額1,000円とします。
6-3.在籍する会員は、年度当初会費を納入するものとし、その年度の会費は返納されません。

(会計年度)
7.この会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日とします。

(代表)
8-1.この会に「代表」をおきます。
8-2.「代表」は、総会において、会員から1名を選任します。
8-3.「代表」の任期は、1年とします。但し、再任を妨げません。

(副代表)
9-1.この会に「副代表」をおくことができます。
9-2.「副代表」は、総会において、会員から1名を選任します。
9-3.「副代表」の任期は、1年とします。但し、再任を妨げません。

(世話人)
10-1.この会に「世話人」をおきます。
10-2.「世話人」は、総会において、会員から複数名以上を選任します。
10-3.「世話人」の任期は、1年とします。但し、再任を妨げません。

(顧問)
11.この会に「顧問」をおくことができます。

(会計監査)
12-1.この会に「会計監査」をおきます。
12-2.「会計監査」は、総会において、会員から2名を選任します。
12-3.「会計監査」は、会の会計を監査します。
12-4.「会計監査」は、総会において監査報告をします。
12-5.「会計監査」の任期は、1年とします。但し、再任を妨げません。

(総会)
13-1.総会は下記の事項について議決します。

  1. 前年度の活動報告および決算に関する事項
  2. 新年度の活動計画および予算に関する事項
  3. 代表、世話人の選任等に関する事項
  4. 会費に関する事項
  5. 会則の変更に関する事項
  6. その他、この会の運営に関する重要事項
13-2.総会は、年1回開催します。
13-3.総会は、会員の5分の1以上の出席(委任状も含む)をもって成立します。
13-4.総会の議決は、出席者(委任状も含む)の3分の2以上をもって決します。
13-5.代表は、必要に応じて臨時総会を招集することができます。
13-6.代表は、会員総数の5分の1以上の請求があった時は、臨時総会を招集しなければなりません。

(世話人会)
14-1.この会に「世話人会」をおきます。
14-2.「世話人会」は、代表と世話人をもって構成し、会を運営します。
14-3.「世話人会」は、必要に応じて随時開催します。
14-4.会員は、「世話人会」に出席し、意見を述べ、新たな活動を提案することができます。

 

付則

  1. この会則は、1999年1月30日から施行します。
  2. 2016年1月31日一部改定。
  3. 2020年1月26日より、本改定版を施行します。

PDF版はこちら

▲ページトップへ
定例活動へ

HOME